高単価案件獲得に伴走するSES

SES契約とは?準委任・請負・派遣の違い|メリット・デメリットを徹底解説

SES契約とは
私たちが高単価案件を求める人に選ばれている7つの理由
  • 還元率はほぼ80%以上
    詳細は面談ですべて公開しており、隠し事はありません
  • 案件の80%前後がエンドクライアントの直取引案件
  • 支払いサイトは最短35日
  • 5件に1件は面談可能
  • プロジェクトマネージャー、エンジニアリング経験者が高単価案件の獲得をサポート
  • 面談後、最短4営業日後に参画可能
  • 案件の90%がリモート環境

IT業界の人材調達手法として広く普及しているSES契約ですが、
「準委任契約とどう違うの?」
「派遣契約と何が異なるの?」
「偽装請負にならないか心配」
といった疑問や不安を持つ方は少なくありません。

SES(システムエンジニアリングサービス)契約は、エンジニアの技術力・稼働時間に対して報酬が支払われる契約形態です。請負契約や労働者派遣契約とは法的根拠も責任範囲も異なるため、発注企業・受注企業・エンジニアの三者それぞれが正確に理解しておく必要があります。

本記事では、SES契約の定義・法的位置づけから、他の契約形態との違い、メリット・デメリット、契約時の注意点、そしてフリーランスとしてのキャリア展望まで、わかりやすく解説します。


目次

1. SES契約とは何か?基本定義と法的位置づけを理解する

1-1. SES(システムエンジニアリングサービス)の定義

SESとは「System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)」の略称です。ITエンジニアが発注企業(クライアント)の現場に常駐し、システム開発・インフラ構築・運用保守などの技術サービスを提供する業務形態を指します。

SES契約の最大の特徴は、「成果物」ではなく「技術力の提供・稼働時間」に対して報酬が発生する点です。つまり、プロジェクトが完成しなくても、契約で定めた時間・業務を遂行すれば報酬が支払われます。

SES市場はIT人材不足を背景に拡大を続けており、情報処理推進機構(IPA)の調査では国内IT人材の不足数は2030年に約79万人に達すると試算されています。この需給ギャップを埋める仕組みとして、SES契約の重要性はますます高まっています。

1-2. SES契約の法的性質:準委任契約との関係

SES契約の法的根拠は民法第643条〜656条に規定される「委任契約(準委任契約)」です。民法第656条では、「法律行為以外の事務を委託する場合」を準委任契約と定義しています。SESはこの準委任契約の一類型として位置づけられます。

準委任契約には2種類あります。

  • 履行割合型:稼働した時間・作業量に応じて報酬が発生する(SES契約はこちらが一般的)
  • 成果完成型:特定の成果物の完成を条件に報酬が発生する

SES契約は原則として「履行割合型」の準委任契約であるため、成果物の完成に対する責任(瑕疵担保責任)は発生しません。この点が請負契約と根本的に異なります。

※ 2020年の民法改正(債権法改正)で「準委任契約」における成果完成型が明文化されました。契約書作成時は履行割合型・成果完成型のどちらを採用するかを明記することが重要です。

1-3. SES契約における「3者構造」と登場人物の役割

SES契約は通常、以下の3者(またはそれ以上の多重構造)で構成されます。

登場人物役割具体例
発注企業(クライアント)エンジニアが常駐し、実際に業務に従事する企業。業務上の指揮命令権はない金融機関・事業会社・SIer
SES企業(受注企業)エンジニアと雇用契約を結び、クライアントにサービスを提供する。指揮命令権を保持SES専業会社・ITベンダー
エンジニアSES企業に所属(または業務委託)し、クライアント先で技術サービスを提供正社員・フリーランス・副業人材

この3者構造において重要なのは、「指揮命令権」の所在です。発注企業はエンジニアに直接業務命令を出すことができず、SES企業(または業務委託の場合はエンジニア自身)を通じた間接的な指示のみが認められています。この点を誤ると後述の「偽装請負」リスクに繋がります。

関連記事:【企業向け】SESの特徴とは?企業側が依頼するメリットや注意点

1-4. SES契約で報酬が決まる仕組み(人月単価・上下限時間)

SES契約の報酬は「人月単価(ひとつきたんか)」を基本に、月間の稼働時間帯に応じて変動する仕組みが一般的です。

具体的には、契約書に「基準時間帯(例:140〜180時間)」と「上限・下限の時間外単価」が定められます。

稼働時間精算方法計算例(単価60万円・基準160h)
140〜180時間(基準帯)単価通り精算60万円
基準時間を超えた場合超過分を時間単価で加算60万円 +(超過時間 × 3,750円)
基準時間を下回った場合不足分を時間単価で減算60万円 −(不足時間 × 3,750円)

エンジニアがSES企業に所属する場合、クライアントから支払われる単価の50〜75%程度がエンジニアへの還元率となります。フリーランスとしてSES企業経由で案件を受けている場合は、この還元率が重要な交渉ポイントになります。

関連記事:SESエンジニアの単価相場や還元率は?働くメリット・デメリット


2. SES契約と他の契約形態の違いを徹底比較

2-1. SES契約 vs 請負契約:成果責任と報酬基準の違い

請負契約(民法第632条)は「仕事の完成」を目的とする契約であり、成果物の完成に対して報酬が発生します。システム開発でいえば、「要件定義書に沿ったシステムを納品する」「テストをパスした状態で完成させる」といった成果の完成が条件です。

両者の違いを整理すると以下のとおりです。

  • SES(準委任):稼働時間・技術提供に対して報酬が発生。成果物の完成責任なし
  • 請負:成果物の完成に対して報酬が発生。瑕疵があれば修正・損害賠償責任あり

実務上、「スクラム開発などアジャイル手法で進めるプロジェクト」や「要件が曖昧なフェーズ」ではSES(準委任)が採用されやすく、「要件定義〜納品まで明確に定義されたウォーターフォール開発」では請負が採用されやすい傾向があります。

2-2. SES契約 vs 派遣契約:指揮命令権の所在が最大の違い

SES契約と派遣契約は、「エンジニアがクライアント先に常駐して作業する」という外見は似ています。しかし、最も重要な違いが「指揮命令権の所在」です。

  • SES契約(準委任):指揮命令権はSES企業(または業務委託のエンジニア自身)にある。発注企業は直接命令できない
  • 労働者派遣契約:指揮命令権は発注企業(派遣先)にある。派遣社員に直接業務指示が可能

派遣契約は「労働者派遣法」に基づく許可が必要で、派遣期間の上限(原則3年)などの制約があります。一方SES契約には派遣法の規制は適用されませんが、形式をSESにしながら実態が派遣と同じ場合は「偽装請負」となり法律違反になります。

2-3. SES契約 vs 準委任契約:実質的にほぼ同一、何が違うのか?

SES契約は法律上の分類では準委任契約であり、「SES契約」という独立した契約類型が民法に定められているわけではありません。IT業界の商慣行として「準委任契約」に「SES」という名称を付けたものが一般的な理解です。

ただし、業界内では以下のような使い分けがされることがあります。

  • SES契約:エンジニアの常駐・稼働管理(上下限時間の設定)を伴うIT特有の契約慣行を指す
  • 準委任契約:法律上の定義に基づく広義の概念。SES以外のコンサルティング・調査業務なども含む

契約書のタイトルが「業務委託契約(準委任型)」でも「SES契約」でも、内容が同一であれば法的効果は変わりません。重要なのはタイトルではなく、契約書の中身・実態です。

2-4. 【一覧表】SES・請負・派遣・準委任の4形態を5軸で比較

4つの契約形態を主要な軸で横断比較します。

比較軸SES契約請負契約労働者派遣準委任(SES以外)
法的根拠民法656条民法632条労働者派遣法民法656条
報酬基準稼働時間・技術提供成果物の完成稼働時間業務遂行の程度
成果物責任なしあり(瑕疵担保)なしなし
指揮命令権SES企業/エンジニア受注企業発注企業(派遣先)受注側
許可・届出不要不要許可制(厚労省)不要
期間制限なし(契約更新で継続可)なし原則3年上限なし
エンジニアの雇用形態SES企業社員 or 業務委託不問派遣会社社員不問

上記の比較からわかるように、SES契約の最大の特徴は「成果物責任がなく、指揮命令権が発注企業側にない点」です。この特性がメリットにもデメリットにもなります。


3. SES契約のメリット・デメリット【企業側・エンジニア側それぞれの視点】

3-1. 企業側のメリット:即戦力確保・採用コスト削減・人員の柔軟調整

エンジニアを採用したいが採用コストや雇用リスクをとりたくない——そうした企業ニーズに応えるのがSES契約の強みです。

  • 即戦力の確保:採用から育成にかかる期間が不要。特定スキルを持つエンジニアを必要なときにアサインできる
  • 採用コストの削減:正社員採用にかかる求人広告費・エージェント費(年収の30〜35%)が不要
  • 人件費の変動費化:プロジェクト終了時に契約を終了できるため、固定費化しない
  • 多様なスキルへのアクセス:AI・クラウド・セキュリティなど特化スキルを持つエンジニアを必要なタイミングで確保できる
  • トライアル的な活用:将来的な正社員採用を検討しながら、まずSES契約で実力を見極めることができる

たとえば、新規事業のMVP開発フェーズでは5名のエンジニアが必要でも、ローンチ後の運用フェーズでは2名で十分というケースがあります。SES契約であれば、フェーズに応じて柔軟に人員を調整できます。

3-2. 企業側のデメリット:成果責任なし・指揮命令制限・ノウハウ流出リスク

  • 成果保証なし:プロジェクトが完成しなくても、稼働した時間分の費用は発生する。品質リスクは企業側が負う
  • 直接指揮命令ができない:エンジニアへの業務指示はSES企業を通じる必要があり、意思疎通のロスが生じやすい
  • ノウハウの内製化ができない:契約終了後、エンジニアが蓄積した知識は持ち出される。属人化リスクも高い
  • コストの高さ:正社員と比較すると人月単価が高くなることが多い(社会保険・管理費込みのため)
  • マルチベンダー管理の複雑さ:複数のSES企業から人員を集める場合、ガバナンス・情報セキュリティの管理が煩雑になる

3-3. エンジニア側のメリット:多様な現場経験・スキルアップ・独立へのステップ

  • 多様な技術スタックの習得:複数のクライアントの現場を経験することで、さまざまな技術・開発手法・業務ドメインの知識が身につく
  • ポートフォリオの充実:多様な案件経験がそのまま職務経歴書・ポートフォリオになる
  • 独立・フリーランスへのステップ:SESで経験を積んでから独立するエンジニアは多く、独立後も同様の案件を高単価で受注できる
  • スキルに応じた単価交渉が可能:市場価値を把握しやすく、スキルアップに応じた単価アップ交渉がしやすい
  • 幅広い業界・ドメインへの接触:金融・医療・EC・製造など、さまざまな業界のシステムを経験できる

3-4. エンジニア側のデメリット:単価の低さ・帰属意識の薄さ・キャリア設計の難しさ

  • マージンによる手取りの低さ:SES企業が中間マージン(25〜50%)を取るため、クライアントが支払う単価の50〜75%程度しか手元に残らない
  • キャリアの一貫性が作りにくい:多様な経験は強みだが、「専門性の深掘り」が難しく、スペシャリストとしてのキャリア形成に苦労することがある
  • 帰属意識・モチベーションの維持が難しい:クライアント先で働くが「社員」ではないため、チームとの一体感を感じにくいことがある
  • 案件選択の自由度が低い:SES企業が案件を選ぶため、自分が希望する技術・業界の案件にアサインされないケースがある
  • 待機期間(アサインなし期間)のリスク:契約終了後に次の案件が決まらない「待機期間」が発生することがあり、収入が不安定になることがある

4. SES契約時に絶対押さえるべき注意点と実務チェックリスト

4-1. 「偽装請負」とは何か?違反となるNG行為の具体例

偽装請負とは、契約書上はSES(準委任)または請負契約でありながら、実態として発注企業がエンジニアへ直接業務命令を行っている状態を指します。労働者派遣法違反(第4条・第24条の2など)に該当し、発注企業・SES企業の両方に罰則(是正指導・事業停止命令など)が科されるリスクがあります。

現場でよくある「偽装請負」に該当するNG行為は以下のとおりです。

状況NG行為(偽装請負)適切な対応
日常業務クライアントのマネージャーがエンジニアに直接「今日はこのタスクをやってください」と指示するSES企業の担当者・リーダーを通じて作業を依頼する
勤怠管理クライアントがエンジニアの出退勤・残業を直接管理・承認するSES企業が勤怠管理を行い、クライアントへ月次で報告する
評価・査定クライアントがエンジニアの評価・昇給を決定する評価はSES企業が主体となって実施する
作業場所・設備クライアントが「自社PCを使用させる」「自社の社員証を付けさせる」SES企業の設備・ツールを使用、または明示的な業務委託契約で範囲を明確化する

実務上は「グレーゾーン」も多く、例えば「クライアントが作業の優先順位を口頭で伝える行為」が指揮命令に当たるかどうかは判断が難しい場面もあります。リスクを回避するためには、SES企業と発注企業の双方が定期的にコンプライアンス研修を実施し、契約内容と実態の乖離がないか確認することが重要です。

4-2. 指揮命令権の運用:現場でありがちなグレーゾーンの判断基準

「どこまでが許容される依頼で、どこからが指揮命令か」——この境界線は現場で混乱しやすいポイントです。厚生労働省が公表している「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)」では、偽装請負を判断する基準が示されています。

実務的な判断基準として以下を参考にしてください。

  • OK:「〇〇の機能の仕様書を確認してください」といった情報共有・質問(作業内容の依頼ではなく情報提供)
  • OK:「週次でミーティングに参加してください」といった業務連絡・調整
  • NG:「今日は〇〇のコードを修正してください」といった具体的な作業指示
  • NG:「明日は9時に来てください」といった就業時間・場所の直接管理
  • NG:「残業してでも今日中に終わらせてください」といった時間的拘束

グレーゾーンに悩む場合は「SES企業の担当者(PM等)を経由する」ことを徹底することが最もシンプルな対策です。

4-3. 契約書に盛り込むべき必須事項(業務範囲・単価・解除条件など)

SES契約書に記載すべき必須事項を以下に整理します。これらが抜けている契約書はトラブルの温床になります。

項目記載例・ポイント
業務の範囲と内容「〇〇システムのバックエンドAPI開発および単体テスト」など具体的に記載。曖昧な記載は指揮命令違反リスクの原因に
契約期間開始日・終了日を明記。自動更新条項がある場合は通知期限も記載
稼働場所常駐先(クライアント拠点)またはリモートを明記。変更時の合意プロセスも規定
月額単価と精算条件人月単価・基準時間帯(例:140〜180時間)・超過/不足時の単価計算式を明記
支払条件締め日・支払日・振込先・遅延損害金の利率
指揮命令の所在「業務の指揮命令はSES企業が行う」旨を明記
秘密保持義務(NDA)クライアント情報・ソースコードの取扱い制限を規定
知的財産権の帰属開発成果物の著作権がどちらに帰属するかを明記(契約時に取り決めがないと後々紛争に)
中途解除条件一方からの解除予告期間(30〜60日前が一般的)・解除事由・損害賠償の有無
再委託の可否SES企業がさらに下請けに出す場合の事前承諾規定

4-4. 一人常駐問題とコンプライアンスリスク

SES契約において特に問題視されるのが「一人常駐」の状態です。一人のエンジニアがSES企業から完全に孤立した状態でクライアント先に常駐する場合、以下のリスクが生じます。

  • 指揮命令権の曖昧化:SES企業の管理者が現場にいないため、クライアントからの直接指示が常態化しやすい
  • コンプライアンス違反の温床:偽装請負の状態が慢性化しても発見されにくい
  • エンジニアの孤立・離職リスク:帰属先のサポートが薄く、メンタル面での不安が高まりやすい

一人常駐が必要な場合は、少なくとも以下の対策を講じることが推奨されます。

  • SES企業の担当PM・営業が週次〜月次でクライアント先を訪問し、状況確認を行う
  • SlackなどのチャットツールでエンジニアとSES企業のコミュニケーションラインを常時確保する
  • 業務日報・週報でSES企業が作業内容を確認・承認する仕組みを整える

4-5. 契約締結前・契約後・更新時の実務チェックリスト

【契約締結前チェックリスト】

  • [ ] 業務範囲・稼働場所・単価・精算条件がすべて契約書に明記されているか
  • [ ] 指揮命令権の所在が契約書上明確にされているか
  • [ ] 知的財産権・秘密保持義務の条項が含まれているか
  • [ ] 中途解除の予告期間・損害賠償条項が明記されているか
  • [ ] 再委託の可否と承諾手続きが規定されているか

【契約後・稼働中チェックリスト】

  • [ ] クライアントから直接業務指示が発生していないか定期確認しているか
  • [ ] エンジニアの勤怠管理をSES企業が主体的に行っているか
  • [ ] 月次の稼働時間報告と請求書の突合が適切に行われているか
  • [ ] エンジニアから業務上の問題・相談を定期的にヒアリングしているか

【契約更新時チェックリスト】

  • [ ] 業務内容・単価条件に変化がないか(スコープクリープの有無)
  • [ ] クライアントの要望変化に応じた契約変更が必要かを協議しているか
  • [ ] エンジニアのスキルアップに応じた単価見直し交渉を行っているか

5. SES経験を活かしてフリーランスで高単価を狙う方法

5-1. SES経験がフリーランス独立に直結する理由

SES契約で複数現場の経験を積んだエンジニアは、フリーランスとして独立する際に大きなアドバンテージを持ちます。その理由は以下のとおりです。

  • 多様な技術スタック:現場ごとに異なる技術を経験しているため、幅広い案件に対応できる
  • コミュニケーション力:さまざまなクライアントと協働することで、ビジネスコミュニケーションが磨かれる
  • 市場感覚の習得:自分のスキルが市場でいくらで評価されるかを肌感覚で理解している
  • 即戦力としての信頼:「即日から稼働できる」経験の豊富さが、クライアントからの信頼に直結する

特に、SES経験の中でマルチベンダー環境での開発リード・技術選定・アーキテクチャ設計などを担当したことがあるエンジニアは、フリーランスPMやテックリードとして月単価100万円超の案件を獲得しやすい位置にいます。

SES企業に所属するエンジニアの場合、会社が中間マージンを取るため月単価60万円の案件でも手取りは30〜45万円程度になります。同じスキルで直接案件を受注できれば、手取りを月60〜80万円以上に引き上げることも十分可能です。

関連記事:【2026年最新】フリーランスエンジニアの単価相場|月80万超えの条件と「手取り」のリアル

5-2. SES卒業後に高単価案件を獲得しやすいスキルセット

2026年現在、フリーランス市場で特に需要が高く、高単価案件に直結しやすいスキルセットを以下に整理します。

スキル領域月単価目安SESで積みやすい経験
AIエンジニア(LLM活用・RAG構築)90〜150万円AIシステムの実装・POC開発
クラウドアーキテクト(AWS/GCP/Azure)80〜130万円インフラ設計・CI/CD構築
テックリード・アーキテクト80〜120万円マルチチーム開発のリード経験
フリーランスPM・PMO80〜120万円複数ベンダー調整・スケジュール管理
セキュリティエンジニア75〜110万円脆弱性診断・セキュリティ設計
データエンジニア(基盤構築)75〜100万円データパイプライン・BIツール構築

SESで複数現場を経験し、上記のスキルを専門領域として深めたエンジニアやPMは、フリーランスとして高単価案件を安定的に獲得できる市場価値を持ちます。エージェントを経由するよりも、エンド直取引・元請け直取引の案件にアクセスできる環境を選ぶことが、さらなる単価アップの鍵です。

BizDevTechを運営するDeFactoryでは、案件の約80%がエンドクライアント直取引・元請け直取引であり、還元率もほぼ80%以上を実現しています。SESからの独立を検討しているエンジニアには、まず無料会員登録から案件の相場感を確認することをお勧めします。

関連記事:【2026年版】エンジニア出身フリーランスPM(プロジェクトマネージャー)の単価相場|月120万稼ぐ「技術力」の活かし方と案件獲得戦略


6. SES契約に関するよくある質問(Q&A)

Q1. SES契約と業務委託契約は同じですか?

A. ほぼ同義として使われますが、厳密には異なります。「業務委託契約」は請負・準委任の両方を含む広義の概念です。SES契約は業務委託契約の中でも「準委任型」に分類されます。IT業界では「業務委託(SES)」「業務委託(準委任)」と表記されることも多く、実態として同じ内容を指すことがほとんどです。

Q2. SES契約に期間の制限はありますか?

A. SES契約(準委任契約)には派遣契約のような法定の期間制限(3年上限など)はありません。ただし、同一クライアントへの長期常駐が実態として派遣と変わらない状況になる場合は、偽装請負のリスクが高まります。一般的には3〜6ヶ月を単位として契約更新するケースが多いです。

Q3. SES契約でエンジニアが残業した場合、追加費用は発生しますか?

A. 発生します。SES契約では月間稼働時間に「上下限時間帯(例:140〜180時間)」が設定されており、上限を超えた稼働時間については超過単価(時間単価)で追加請求されます。契約書に精算条件が明記されているため、事前に確認しておくことが重要です。

Q4. SES契約のエンジニアに直接業務指示を出しても大丈夫ですか?

A. 直接の業務指示は原則NGです。SES契約(準委任契約)では指揮命令権はSES企業側にあるため、クライアントが直接エンジニアへ「〇〇の作業をしてください」と指示することは偽装請負に該当するリスクがあります。業務上の依頼はSES企業の担当者・リーダーを通じて行うことを徹底してください。

Q5. SES契約と正社員採用ではどちらがコストが高いですか?

A. 短期的にはSES契約のほうが高くなる傾向があります。正社員は給与に加えて採用コスト・社会保険料・教育費などが別途かかりますが、月次のコストはSES単価より低い場合がほとんどです。一方、SES契約はプロジェクト単位での柔軟な調整が可能なため、長期雇用リスクを回避したい場合のコストパフォーマンスは高いといえます。

Q6. SES契約のエンジニアが成果物を作成した場合、著作権はどこに帰属しますか?

A. 契約書の取り決めによります。デフォルト(著作権法の原則)では、プログラムの著作権は作成したエンジニアまたはSES企業に帰属します。クライアントに著作権を移転したい場合は、契約書に「著作権はクライアントに帰属する」旨を明記し、著作者人格権の不行使特約も合わせて規定することが一般的です。

Q7. SES契約は途中解除できますか?解除時のペナルティは?

A. 契約書の規定に基づき解除は可能です。一般的には「契約終了の30〜60日前に書面で予告する」という条件が多く設定されています。やむを得ない事情(双方合意・重大な契約違反・不可抗力)以外の一方的な即時解除は損害賠償請求の対象になる場合があるため、契約書の解除条項を事前に確認しておくことが重要です。

Q8. フリーランスエンジニアがSES案件を受注する場合の注意点は?

A. 主に以下の3点に注意が必要です。

  1. 契約形態の確認:SES企業との契約が「業務委託(準委任)」であることを確認し、指揮命令の所在・知財帰属・解除条件を必ず明記させる
  2. 還元率の交渉:SES企業のマージン率(25〜50%)を事前に確認し、可能であれば高還元率のエージェント・直取引案件を選ぶ
  3. 偽装請負リスクの回避:フリーランスであっても常駐先から直接指揮命令を受ける状態は違法リスクがあるため、業務の独立性を保つことが重要

関連記事:【2026年最新】フリーランスエンジニアの単価相場|月80万超えの条件と「手取り」のリアル


7. まとめ:SES契約を正しく理解し、キャリアと事業に活かす

SES契約は、IT人材不足が深刻化する現代において、企業とエンジニアの双方にとって重要な選択肢のひとつです。本記事の要点を整理します。

  • SES契約は準委任契約の一類型であり、稼働時間・技術提供に対して報酬が発生する
  • 請負契約(成果物責任あり)・派遣契約(指揮命令権が発注企業)とは根本的に異なる
  • 発注企業はエンジニアへの直接指揮命令ができず、偽装請負にならないための運用管理が求められる
  • 企業側は柔軟な人員調整と即戦力確保のメリットがある一方、成果保証なし・ノウハウ流出リスクに注意が必要
  • エンジニア側は多様な現場経験・スキルアップのチャンスがある一方、マージンによる手取り低下に注意
  • SES経験を積んだエンジニア・PMはフリーランスとして独立することで、直接契約・高還元率案件にアクセスし月単価を大幅に引き上げられる可能性がある

SESでの経験が一定年数を超え「次のステージ」を考えているエンジニアの方には、フリーランスとしての独立が現実的な選択肢になります。

エンド直取引・高還元率案件に特化したBizDevTechのDeFactoryでは、SES出身のエンジニア・PM・テックリードを歓迎しています。まずは無料会員登録から、あなたの市場価値を確認してみてください。

どんな案件があるか気になる方は、案件一覧(日次更新)をご覧ください。法人化を見据えたキャリア設計のご相談も、弊社案件プラットフォームへのご登録から承っています。

▶︎ まずはWeb診断で目安をチェック → [DeFactory単価診断]

▶︎ 本気で単価を上げたい方は → [無料相談・エージェント診断]

最短4営業日後から始められる
月単価80〜150万円のハイクラス案件多数

  • 案件の約80%がエンドクライアント直取引案件
  • 還元率はほぼ80%以上
  • AI開発・MVP開発等のモダン案件多数
  • 週2〜3日、フルリモート案件も多数
  • プロジェクトマネージャー、エンジニアリング経験者が高単価案件の獲得をサポート
この記事を書いた人
DeFactory代表取締役 デジタルマーケティング畑出身。 ソフトウェア開発領域の自社他社含め0→1の新規事業開発を複数回行い、事業グロースを担った経験を元に、現在は、 プロダクトマネージャー(PdM)業務やエンジニア採用業務に従事。